大阪府の休業要請支援金、どう申請すれば? 開業1年未満も可能?

2020.5.12 19:30

休業する店が相次ぎ、人通りの少なくなった大阪・心斎橋筋商店街

(写真4枚)

4月から新型コロナウイルスの渦に一気に巻きこまれた日本。大阪は4月7日から緊急事態宣言の対象地域になり、多くの事業者が1カ月間休業に。閑古鳥の鳴く日々のなか、個人事業主はこの苦境をどう乗り越えればいいのか?

かつてはインバウンド客で賑わっていた大阪・難波の商店街

今話題となっている「持続化給付金」は国がおこなっているもので、申請すれば対象者に中小企業200万円、個人事業主100万円が給付される制度。この制度に加え、大阪府の独自施策としておこなわれるのが「休業要請支援金」。中小企業には100万円、個人事業主には50万円が給付される制度だ。

4月27日からすでに受付は始まっているが、「なんとなく知ってはいるけど、よくわからない」という声もあり、できる限りわかりやすく説明する。

●支援金の対象者は? オープン1年未満は?

この制度の対象は、事業所が大阪府にあること。そして、大阪府がコロナ感染拡大を防ぐために「休んでください」という休業要請を出した業種、かつ「売り上げが前年比50%以下」の事業者。オープン(開業)1年未満の事業者も、2020年3月31日までに開業していればこの対象に含まれる。

『第12回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議』後に会見を開いた吉村洋文知事(4月13日・大阪府庁)
感染拡大防止のため、休止要請について会見をおこなった大阪府・吉村洋文知事(4月・大阪府庁)

では、休業要請が出された業種はというと、ずばり「不特定でたくさんの人が集まる施設」。府のリストを見ると、小売店、サロン、エンタテイメント施設、習い事教室、飲食店など、ほとんどの施設が対象になる。

逆に対象外となるのは、生活必需品を扱う事業者。例えば、スーパー、薬局、ガソリンスタンドだが、個人で言えば、洋服店、自転車店、民泊など。ちなみに、ネイルサロンは対象となるが、理髪店・美容院は対象外に。また、フリーランスのカメラマンやデザイナー、ライターは、「不特定でたくさんの人が集まる施設」を運営していないため、こちらも対象外になる。

自身が対象か、もしくは対象外かは府の詳細リストを確認するのが早い。リストにない場合は電話で問い合わせれば、かなり丁寧に教えてくれるし、ほかの事業者とも共有できるようリストは随時赤字で追加してくれる。
 
●どこに連絡すればいい?どんな申請をすればいい?

自身が対象者の場合、その次のステップは「申請」となる。まず、大阪府の専用ページで申請者情報等を入力して、受付登録からスタート。その後、必要書類を揃えていくこととなる。

書類は10点ほどでなかなか多いが、支援金を手にするためには越えなければならないハードルだ。この支給が認められれば、国の「持続化給付金(100万円)」の対象になることもほぼ確定だけに、しっかりと準備したい。

書類を作成するために、まず「印鑑」、「店の写真(外観、内観、看板)」を用意する。

そして、「①:月の売り上げが分かる帳簿(2019年4月と2020年4月)」「②:確定申告書(2020年以降開業の人は開業届)」、「③:本人確認書類(免許証など)」、「④:営業許可関係の書類(営業許可書など)」、「⑤:賃貸の場合は賃貸契約書」、「⑥:通帳の1ページ目見開き部分」のコピーを準備する。

休業要請支援金の主な流れを説明した大阪府の専用サイト(画像はスクリーンショット)

ちなみに、2019年4月2日以降に開業した人は平均月間売上などで比較。2020年3月に開業した人は、同年3月と4月の売り上げを比較することになる。月途中に開業した場合、例えば、3月31日に開業で売上が数千円でも、4月休業して売り上げが0円だったり、半分以下であれば、「休業要請支援金」が支給されるという。

そして、府の専用ページから「⑦:申請書」の様式1〜3の3枚をダウンロード。それを印刷し、必要事項を記入して捺印すれば、すべての書類の準備はOK。それを府指定の配送方法「レターパックライト」で郵送して審査をクリアすれば、休業要請支援金が振り込まれる。

「ここはどうしたらいい?」という細かな疑問は、大阪府の特設サイト内のQ&Aにほぼ回答が載っているので参考にしよう。

国の「持続化給付金」支給は少し先になる可能性も高いが、大阪府はスピード感を重視し、すでに給付されている事業者もいる。申請の締め切りは5月31日まで(当日消印有効)。問合せは相談コールセンター(06-6210-9525/月曜〜土曜の午前10時から午後5時まで)。

取材・文/岡田由佳子

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