大阪府が特例措置、廃業した飲食店にも協力金支給

2021.2.5 13:00

大阪府の営業時間短縮協力金について説明する定例会見のフリップ(4日・大阪府庁)

(写真2枚)

大阪府は4日、飲食店などの営業時間短縮協力金の対象者に、要請期間中に廃業した事業者を追加すると発表。吉村洋文知事は、「廃業までは対応していただいていた。中身を判断し、特例措置で例外的に認める判断に至った」と説明した。

これまで協力金支給の対象事業者は、支給決定日まで倒産・廃業していないことが条件だった。しかし、今回、特例措置として例外的に廃業していても営業を継続した日数分の協力金を支給することが決定された。

吉村知事は、「緊急事態宣言の1カ月近い長期間、事業者のみなさんにはかなり厳しいお願いをしている。これまで事業継続をしていたけれども、どうしても廃業せざるくなった事業者については、特例措置で例外的に認める判断に至った」と経緯を説明。

1月14日から2月7日までに対応した分の時短協力金の申請期間は、2月8日から3月22日まで。郵送でも申請可だが、速やかな審査のためオンライン申請の協力が求められている。

支給額は1月14日から2月7日までは1店舗150万円、1月18日~2月7日までは1店舗126万円。2月8日からの宣言延長に伴う協力金も支給され、1店舗当たり日額6万円を要請期間の日数で掛け算した金額が支給される予定。

府では本協力金に関するコールセンターを設置。電話番号は06-6210-9525、朝9時から夜7時(日・祝を除く)。

取材・写真/岡田由佳子

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